一般社団法人全国麻雀段位審査会では、麻雀ファンの増大を目指して、マージャン教室の開催や麻雀検定を全国的に展開しています。
そして、このマージャン教室において公認講師として活躍していただける皆様に向けて、麻雀レッスンアドバイザー制度を設けております。麻雀レッスンアドバイザーの認定資格は、
1.一般社団法人全国麻雀段位審査会が認定する麻雀段位4段以上
2.全国麻雀業組合総連合会傘下の組合員および組合が推薦する者
3.審査料(1万円)に段位証のコピーと認定書に貼付する本人写真
4.麻雀レッスンアドバイザー1日講習を受講するとなっている。
「麻雀アドバイザー申請書」を以下のリンクからダウンロードできます。
~以下、麻雀レッスンアドバイザー制度に関する規約を抜粋~
第5章 麻雀教室の運営・指導者の育成
麻雀教室講師の認定
1.当法人は、次の各号のいずれにも該当する者を、その申請により麻雀教室講師として認定する事が出来る。
①当法人が交付する段位免許、四段以上の有段者であること。
②当法人の個人会員であること。
③定められた講習を受講していること。
2.前項の認定を受けようとする者は、当法人に次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。その場合において、当該認定申請書には段位免許状の写しを添付しなければならない。
① 氏名及び住所
② 会員名又は名称及び住所 並びに法人にあってはその代表者の氏名
③ 審査料(認定書代金)の納入
3.当法人は第1項の認定をしたときは、第2項の申請に基づき、認定証を交付しなければならない。
4.認定証の有効期限を交付日より1ヶ年とし、更新の手続き行わなければならない。
①更新手続手数料 …2,000円
麻雀教室の開講
当法人は、会員の麻雀教室開講にあたり、次の各号に該当する場合は、麻雀教室として認定することが出来る。
当法人正会員団体の承認を得ること。
第12条に定める認定講師を従事させていること。
麻雀教室を運営出来る設備・備品を備えていること。
当法人発行の麻雀教室教則本を使用、教材を完備していること。
麻雀教室運営に際し、当法人が別に定める麻雀教室開講・運営心得を遵守。
麻雀教室開講する場合、当法人へ次の事項を記した書面を提出し、当法人は第12条第1項に該当する場合、一般社団法人全国麻雀段位審査会麻雀教室の認定書を発行しなければならない。
氏名又は名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名
教室の名称及び所在地
教室の構造及び設備の概要
麻雀教室の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する事となった時は、遅滞なく認定証を当法人に返納しなければならない。
死亡した場合、同居の親族又は法定代理人
法人が合併以外の事由により解散した場合、精算人
法人が合併により消滅した場合、合併により設立された法人の代表者
理由なく年会費の更新を行わない場合、本人