一般社団法人全国麻雀段位審査会 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人全国麻雀段位審査会と称し、英文では、National Mahjong Rank Committeeと表示する。
(目 的)
第2条 当法人は、老若男女問わず楽しめる日本の文化であるマージャンの普及に関する事業を行い、特に健康マージャンの普及を通じて、高齢者の健康寿命の増進や、介護予防の促進、生涯学習の振興に寄与することを目的とする。
② 当法人は、前項の目的を達成するため日本全国において次の事業を行う
(1)マージャンの普及及び振興
(2)マージャンに関する交歓大会等の開催
(3)マージャンに関する指導者の養成及び資格認定
(4)マージャンの技量検定及び段位免許状の交付
(5)マージャンに関するルールの制定
(6)全国健康福祉祭(ねんりんピック)後援事業
(7)国民文化祭・全国障害者芸術・文化祭主催事業
(8)自治体運営のマージャン教室への協力
(9)マージャンに関する図書の出版及び機関誌の発行
(10)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
② 当法人の公告は、電子公告の方法による公告をすることができない事故その他やむを得ない事情が生じた場合には、官報に掲載してする。
(機 関)
第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 社員及び賛助会員
(社員及び賛助会員の資格)
第6条 当法人は、社員及び賛助会員をもって構成する。
② 社員は、国内において健康マージャンの普及活動に取り組む団体及び役員、健康マージャン運営競技団体の会員・役員を社員の資格とし、社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。
③ 賛助会員は、当法人の目的に賛同して入社した個人又は団体とする。
(入 社)
第7条 当法人の成立後社員又は賛助会員となるには、当法人所定の入社申込書により入社の申込をし、理事会の承認を得なければならない。
(経費の支払義務)
第8条 社員及び賛助会員は、社員総会で定める額の会費を支払わなければならない。本条の会費は、社員については、法人法第27条に規定する経費とする。
(社員名簿)
第9条 当法人は、社員及び賛助会員の氏名及び住所を記載した「社員・賛助会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。「社員・賛助会員名簿」をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。
② 当法人の社員及び賛助会員に対する通知又は催告は、「社員・賛助会員名簿」に記載した住所、又は社員又は賛助会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退 社)
第10条 社員又は賛助会員は、次に掲げる事由によって退社する。
1.社員又は賛助会員本人の退社の申し出。ただし、退社の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
2.死亡又は解散
3.総社員の同意
4.除名
② 社員又は賛助会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
第3章 社員総会
(招 集)
第11条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
② 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。
③ 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。
(招集手続の省略)
第12条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第13条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。
(決議の方法)
第14条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(社員総会の決議の省略)
第15条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第16条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事、監事及び代表理事
(理事の員数)
第18条 当法人の理事の員数は、3名以上、15名以内とする。
(理事の資格)
第19条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することができる。
(監事の員数)
第20条 当法人の監事の員数は、2名以内とする。
(理事及び監事の選任の方法)
第21条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(代表理事)
第22条 当法人に会長1人、副会長3人を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。
② 会長及び副会長は、法人法上の代表理事とする。
③ 会長は、当法人を代表し会務を総理する。
④ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(理事及び監事の任期)
第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
② 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
③ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第24条 理事及び監事には、報酬、賞与等は支払わないものとする。
第5章 理事会
(招 集)
第25条 理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
② 会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。
(招集手続の省略)
第26条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第27条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第28条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第29条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第30条 会長及び副会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第31条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 計 算
(事業年度)
第32条 当法人の事業年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第33条 代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
② 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第34条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不配当)
第35条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。
第7章 解散及び清算
(解散の事由)
第36条 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。
1.社員総会の決議
2.社員が欠けたこと
3.合併(合併により当法人が消滅する場合)
4.破産手続開始の決定
5.裁判所の解散命令
(残余財産の帰属)
第37条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 附 則
(設立時社員の氏名及び住所)
第38条 当法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により当法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(設立時役員)
第39条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
神奈川県横浜市西区岡野一丁目6番48-218号 齋藤 正
宮城県仙台市青葉区立町21番5-605号 山岸 次雄
宮城県仙台市青葉区立町21番5-405号 髙木 輝延
第40条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 齋藤 正 、山岸 次雄 、 髙木 輝延 、中 庸雄 、
楠田 重頼 、 川岸 樹生
設立時監事 青野 勝
設立時代表理事 神奈川県横浜市西区岡野一丁目6番48号-218号
(会長) 齋藤 正
設立時代表理事 宮城県仙台市青葉区立町21番5-605号
(副会長) 山岸 次雄
設立時代表理事 宮城県仙台市青葉区立町21番5-405号
(副会長) 髙木 輝延
(最初の事業年度)
第41条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年2月28日までとする。
(定款に定めのない事項)
第42条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人全国麻雀段位審査会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に署名(又は記名)押印する。
平成28年8月22日
設立時社員 齋藤 正 (印)
設立時社員 山岸 次雄 (印)
設立時社員 髙木 輝延 (印)
一般社団法人全国麻雀段位審査会規約 規約
平成29年3月1日制定
令和4年3月15日改正
第1章 会員に関する事項
(会員の区分)
第1条
1.当法人は定款第2章第6条に定める資格を有する団体または個人を法人法の定める社員(会員)とし、会員は下記のとおり区分する。
①正会員 …当法人の目的に賛同して入社した都道府県を統括するマージャン団体および麻雀関連業者
②会員 …当法人の目的に賛同して入社した都道府県で活動するマージャン団体および個人
③賛助会員…当法人の目的に賛同して事業を賛助するために入社した個人または団体
2.当法人は、北海道、東北、関東、東京、中部、近畿、中国、四国、九州に地区段位審査会を、都道府県に都道府県段位審査会を置く。
3.当法人は法人法の定める社員(会員)とは異なる、当法人が発行する資格取得者を便宜上、会員と称して下記のとおり区分する。
④個人会員…当法人が発行する麻雀段位免許状取得者および資格取得者
⑤名誉会員…当法人の功労のあった者または学識経験者で、理事会において推薦されたもの
第2章 会費に関する事項
(入会金および会費)
第2条
1.定款
第2章第7条、第8条及び第9条の定めに基づき、当法人の会員の入退会及び会費等に関して必要な事項を下記のとおり定め、会員身分の安定を図るとともに、事業活動に経常的に生じる費用に充てるための収入を安定的に確保することを目的とする。
2.入会金
入会金は当面の間、無しとする。
3.年会費
①正会員…20,000円
②会員… 5,000円(一口)
③賛助会員… 5,000円(一口)
(会費等の納入)
第3条
1. 当法人に入会する会員は、入会金及びその事業年度分の会費を、賛助会員は入会金、その事業年度分の会費を所定の方法により納入しなければならない。
2. 当法人は、会員から入会金、年会費が納入されたときは、領収書を発行しなければならない。ただし、会員証を発行する場合、並びに、入会金、年会費が金融機関から振り込みの方法により納入された場合は、領収書の発行を省略することができる。
3. 会員から入会金、年会費が納入されたときは、会員管理台帳に記載しなければならない。
第3章 組 織
(役員の規定等)
第4条
当法人に次の役員を置く
代表理事 会長 …1名
代表理事 副会長 …2名
代表理事 副会長兼委員長 …1名
理 事 相談役 …1名
〃 副委員長 …2名
〃 会計 …1名
〃 監事 …1名
〃 常任委員 …若干名
第5条
1.本部審査会
①副会長・委員長・副委員長は、会長の推挙を得て、理事会で決める。
②常任委員は当法人会員のうち、理事および会長の委嘱する者とする。
③会計は、理事会において理事の中から推挙する。
④会長は、必要に応じて特別委員会を設置し、特別委員会委員長及び委員を任命する。
特別委員会は委嘱された業務について審議し、理事会に報告する。
⑤ねんりんピック・国民文化祭専門委員会を設置し、ねんりんピック・国民文化祭関連事業に取り組む。
⑥公共施設を会場として組織する競技団体の設立、運営等に関する指導と助言を行う。
2.正会員団体
①正会員団体はその役員名簿を本部審査会に提出しなければならない。
②正会員団体は、代表者他、2名を常任委員会に出席させることができる。
③正会員団体は、代表者他、5名を社員総会に出席させることができる。
3.会員団体
①会員団体および個人は、代表者を社員総会に出席させることができる。
(役員の業務分担)
第6条
役員の職務分担を次の通りとする。
1.会長は当法人を代表し、会務を統括する。
2.副会長兼委員長および副会長は会長を補佐し、当法人の業務全般に携わり、会長事故あるときは会務を代行する。
3.副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときは会務を代行する。
4.理事は委員長を補佐し、実務を分掌する。
5.会計は会計事務を担当処理する。
6.監査は会計経理を監査する。
7.常任委員は委員長を補佐し、段位審査実務を分担する。
第4章 審査・認定及び免許
(免許の方法)
第7条
段位の免許は下記の4項目の方法による。
1. 審査を行う場合
イ)牌品 ロ)技術 ハ)成績 ニ)造詣(知識・牌歴) ホ)その他必要な事項
2. 競技会による場合
別に定める競技規定による
3. 研修会による場合
研修会は正会員団体及び会員団体が、当法人に届け出て、その承認を得たものとする。
4. 審査を省略する場合
イ) 斯界に対する功労、その他の理由により正会員団体及び会員団体が必要と認めたもの。
ロ) 正会員団体及び会員団体が第7条第1項の各号について優秀と認めたもの。
(免許の権限)
第8条
段位は会員の区分に応じて下記のとおり発行・認定・推薦ができる。
1. 正会員
①正段位免許状四段までの発行
②正段位七段までの認定
③正段位十段までの推薦
2. 会員
①正段位参段までの発行
②正段位六段までの認定
③正段位八段までの推薦
第9条
段位は正段位と名誉段位に区分し、初段より拾段までとする。
第10条
段位の免許に要する審査料及び免許料は内規にこれを定める。
第11条
段位の免許及び昇段に必要な条件等については内規にこれを定める。
第5章 麻雀教室の運営・指導者の育成
第12条
麻雀教室講師の認定
1.当法人は、次の各号のいずれにも該当する者を、その申請により麻雀教室講師として認定する事が出来る。
①当法人が交付する段位免許、四段以上の有段者であること。
②当法人の個人会員であること。
③定められた講習を受講していること。
2.前項の認定を受けようとする者は、当法人に次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。その場合において、当該認定申請書には段位免許状の写しを添付しなければならない。
①氏名及び住所
②会員名又は名称及び住所 並びに法人にあってはその代表者の氏名
③審査料(認定書代金)の納入
3.当法人は第1項の認定をしたときは、第2項の申請に基づき、認定証を交付しなければならない。
4.認定証の有効期限を交付日より1ヵ年とし、更新の手続き行わなければならない。
①更新手続手数料 …2,000円
第13条
麻雀教室の開講
1.当法人は、会員の麻雀教室開講にあたり、次の各号に該当する場合は、麻雀教室として認定することが出来る。
①当法人理事会の承認を得ること。
②第12条に定める認定講師を従事させていること。
③麻雀教室を運営出来る設備・備品を備えていること。
④当法人発行の麻雀教室教則本またはそれに準ずるものを使用、教材を完備していること。
2.麻雀教室運営に際し、当法人が別に定める麻雀教室開講・運営心得を遵守。
3.麻雀教室開講する場合、当法人へ次の事項を記した書面を提出し、当法人は第12条第1項に該当する場合、一般社団法人全国麻雀段位審査会麻雀教室の認定書を発行しなければならない。
①氏名又は名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名
②教室の名称及び所在地
③教室の構造及び設備の概要
4.麻雀教室の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する事となった時は、遅滞なく認定証を当法人に返納しなければならない。
①死亡した場合、同居の親族又は法定代理人
②法人が合併以外の事由により解散した場合、精算人
③法人が合併により消滅した場合、合併により設立された法人の代表者
④理由なく年会費の更新を行わない場合、本人
第6章 附則
第14条 1. 第4章の 審査・認定及びレッスンアドバイザー認定に関する審査委員会を設置する。
2. 審査委員は理事会で選任し、審査は公平を期すため組織外部有識者2名を構成員として加える事とする。
3. その他免許事項については、別に定める一般社団法人全国麻雀段位審査会の内規による。
第15条 本規約の改廃は社員総会において議決する。
第16条 昭和56年5月20日制定の全国麻雀段位審査会規定及び内規を廃し、平成29年3月1日より本規約による。