段位免許状を取得するには、各段位に定められた認定条件をクリアすることが求められる。その中には、①牌品(マナー)・技術・成績・造詣(麻雀に関する知識)の4項目からなる審査を受ける場合、②全段審が制定した競技規定を使用し、全段審及び地区審査会や後援団体が主宰する競技会の成績による場合、③各地区段審等が行う月例会の成績による場合などがある。各段位の認定を受けた者は、全段審及び地区段審へ免許料を添えて申し込みを行い、免許状の発行を受ける。なお、初段・二段に関しては、「段位WEB検定」による段位の取得も可能となっている。
~以下、麻雀段位に関する規約を抜粋~
第1条 一般社団法人全国麻雀段位審査会規定の内規を下記の通り定める。
審査を行う場合
牌品(満点は100点とする) 牌品の審査基準は別に定める。
技術(満点は200点とする)
① 観察点100点 捨て牌の適否の判定による求点
勝率点100点
・4回戦の場合 4勝…100点、 3勝…75点、 2勝…50点
1勝… 25点、 0勝… 0点
・3回戦の場合 3勝…100点、 2勝…67点、 1勝…34点
0勝… 0点
成績(段位別の最高得点者を200点とする)
各自の競技得点を最高得点者を200点として、対比し算出する。
造詣(満点は100点とする)
審査会委員長の作成した問題について、審査会委員長は口頭又は筆記により解答を求める適否の判定による求点
審査を受けるものの、入賞記録を具体的に記録すること。
以上4項目の合計点(満点600点)500点以上を四段、450点以上を参段、
400点以上を弐段、350点以上を初段の合格点とする。
但し一項目の得点が著しく低い場合は一段下位に止める。
この審査は原則として、段位別に卓を区分して組合せ、半荘戦4回とする。審査会委員は一卓について2名以上とする。
競技会による場合
競技会は別に定めた当法人制定の競技規定を使用する。競技会による段位の認定は下記の通りとして、例外として有段者の飛び越し昇段を認める。
当法人が主催する全日本選手権大会及び全日本高段者麻雀競技大会
五段 2名 四段 3名 参段 20名 弐段 参加者全員
正会員が主催又は後援する競技会(累積参加者300名以上)
四段 1名 参段 2% 弐段 15% 初段 20%
正会員が主催又は後援する競技会(累積参加者100名以上)
参段 1% 弐段 10% 初段 15%
但し、累積参加者が100名未満の場合は弐段 5%、初段 15%とする。
④当法人が後援するねんりんピック健康マージャン交流大会において、都道府県代表選手に選抜されたもの
弐段 参加者全員
研修会による場合
研修会は別に定めた当法人制定の競技規定を使用する。研修会による段位の認定は下記の通りとする。
規約第7条第3号に定める研修会において年間打数半荘戦30回以上を対象とし、免許段位を参段までとする。四段以上については当法人委員3名以上の審査する研修会において継続半荘戦80回以上を対象とし、通算成績の半荘戦40回の勝率が規定率以上を取得し、指導力を勘案する。
免許認定の勝率は次の通り定める。
無段者は初段 50% 二段 55% 参段 60%以上とする。 四段以上は昇段とし62%以上とする。
飛び越し昇段は認めない。但し、規定第1条第4項に該当する場合はその限りではない。
審査を省略する場合
規約第7条第4項の各号に該当するもの。
内規第3条に定める昇段に必要な在段年数を超えるもの。
審査を省略した免許は下記の通りとする。
当法人加盟会員で会員団体において、功労を認めたもの四段以下とする。
会員団体または賛助団体で、当法人に理解・功労ありと当法人理事長が推薦したもの参段以下とする。
前二項の規定にかかわらず特に必要と認めた場合は一段上位を認めることとする。
当法人免許段位別認定条件および昇段に必要な在段年数は下記の通りとする。
1.正段位
初 段 … 実技審査を免除することが出来る。
昇段に必要な在段年数は半年とする。
弐 段 … 実技審査を免除することが出来る。
昇段に必要な在段年数は一カ年とする。
参 段 … 実技審査を必要とする。
昇段に必要な在段年数は一カ年とする。
但し、規約第7条第4号に類する場合は除く。
四 段 … 実技審査を必要とする。
昇段に必要な在段年数は一年六ヶ月とする。
但し、規約第7条第4項に類する場合は除く。
五段以上 … 昇段以外は認めない。特に指導力を考慮する。
昇段に必要な在段年数は二カ年とする。
内規第1条第2項に定める競技会によるものは除く。
七段以上 … 理事会に諮り決定する。
在段年数は競技会の成績又は相当の理由があれば短縮する事が出来る。
飛び越し昇段は認めない。但し規定内規第1条第4項に該当する場合は、その限りではない。
名誉段位
免許時の地位・功績度・雀歴・指導力等を勘案決定する。昇段、飛び越し昇段は特に必要な理由のある他は認めない。
正段位に移籍する場合は無段者として取り扱う。
段位免許の審査手続き及び免許並びに報告等は次の通りとする。
段位審査手続きは次による。
審査を希望するものは、段位審査申請書(別紙 第一号様式)に所定事項を記入の上、審査料及び免許料を添えて会員団体に提出する。会員団体代表者は、この申請書の推薦欄の記載を行い、審査料及び免許料を添えて、正会員団体代表に送達する。
前号の申請書を受理した正会員団体代表は、段位審査通知書(別紙 第二号様式)により、速やかに審査実施の日時・場所を決定し、申請書を受理した会員を経由して、申請者に通知する。
但し、五段以上の場合は審査料及び免許料を添えて、当法人委員長の認可受けるものとする。
審査実施にあたり、審査委員は申請者より上位の有段者3名がこれにあたる。
但し、当分の間委員は1名以上が上位有段者であればよい。
審査を実施した委員は3日以内に段位審査実施報告書(別紙 第三号様式)を作成し、四段以下は正会員代表者に、五段以上は当法人委員長に送付する。
前号の報告書を受理した当法人委員長は之を検討の上、合格段位を決定し、正会員団体代表者または会員団体代表者に段位免許を上申する。
免許及び報告は下記の通りとする。
当法人又は正会員団体代表者が段位を免許したときは、当該団体代表者に、その旨通知する。
段位免許の通知を受けた正会員代表者は、段位免許台帳(別紙 第四号様式)に登録の上、免許状を作成し、本人の所属する会員団体代表者を経由して本人に授与する。
四段以下の免許については、正会員団体代表者が段位免許月分報告書(別紙 第五号様式)を作成し、翌月10日迄に当法人委員長に提出する。
規定内規第3条による正段位の初段弐段免許について実技審査を免除した場合、免許申請・免許台帳に「実技免除」を特記するものとする。
正会員団体・会員団体が免許状を発行する場合
①正会員団体が免許状を発行する場合、四段までの免許状を当法人に代わって発行する事ができる。但し所定の報告を毎月当法人に行わなければならない。
②会員団体が免許状を発行する場合、参段までの免許状を当法人に代わって発行する事ができる。但し所定の報告を毎月当法人に行わなければならない。
当法人が免許状を発行する場合
斯界に対する功労、その他の理由により審査会長が必要と認めた場合
当法人主催競技大会への協力友好競技団体で申請により当法人理事長が必要と認めた場合
規定内規第1条第1項による牌品の審査基準を下記の通りとする。
競技はフェアープレーに徹すること
見苦しい服装や相手に不快感を与えるような言動を慎むこと
卓に肘をついたり頬杖をしないこと
ゲームの進行を妨げるような発声をしないこと
口三味線をしないこと
先牌は全部の牌を伏せて行い、壁牌(ビーパイ)は各自17幢ずつ積むこと
サイコロはその局の開始と同時に親が右側の卓上に整理して置くこと
牌をパチパチ鳴らしたり、無用な動作をしないこと
打牌は一牌を持ってすること
牌の取り捨てに両手を使わないこと
打牌を卓に叩きつけないこと
捨牌は河に整理して並べること(六牌三段に並べる)
壁牌は常に取り易く心掛け推牌すること
自摸からだ牌まではなるべくスムーズに行うこと
他家のチーをみて、遅ればせのポンやカンをしないこと
手牌を伏せないこと
点棒の授受は叮重に行うこと
点棒のある間は借りないこと
放銃者や和了者の批判や非難をしないこと
一局を終わるごとに手牌について解説しないこと
㉑ 先自摸は絶対にしないこと
㉒ 発声は明確に行うこと